東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
- 東京都では、届出が受理された交際クラブだけが営業できるという条例が制定されております。
平成9年6月17日 公安委員会規則第8号
〔東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例施行規則〕を公布する。
東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則 (平14公委規則4・改称) - ▼ (目的)について
- ▼ (届出書の提出方法)について
- ▼ (営業の開始の届出)について
- ▼ (営業の廃止の届出)について
- ▼ (青少年立入禁止の表示)について
- ▼ (指示、停止及び廃止)について
- ▼ (聴聞の手続)について
- ▼ (従業員名簿)について
- ▼ (立入証)について
- ▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について