東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
▼ (目的)について
(目的)
第1条 この規則は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例(平成9年東京都条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平14公委規則4・一部改正)- ▼ (届出書の提出方法)について
- ▼ (営業の開始の届出)について
- ▼ (営業の廃止の届出)について
- ▼ (青少年立入禁止の表示)について
- ▼ (指示、停止及び廃止)について
- ▼ (聴聞の手続)について
- ▼ (従業員名簿)について
- ▼ (立入証)について
- ▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について