東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
▼ (指示、停止及び廃止)について
(指示、停止及び廃止)
第8条 条例第12条及び第15条の6に規定する指示は、指示書(別記様式第8号)を交付して行う。
2 条例第13条第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する営業の停止の命令は、営業停止命令書(別記様式第9号)を交付して行う。
3 条例第13条第3項及び第15条の7第3項に規定する営業の廃止の命令は、営業廃止命令書(別記様式第10号)を交付して行う。
(平14公委規則4・一部改正)- ▼ (目的)について
- ▼ (届出書の提出方法)について
- ▼ (営業の開始の届出)について
- ▼ (営業の廃止の届出)について
- ▼ (青少年立入禁止の表示)について
- ▼ (聴聞の手続)について
- ▼ (従業員名簿)について
- ▼ (立入証)について
- ▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について