東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
▼ (青少年立入禁止の表示)について
(青少年立入禁止の表示)
第6条 条例第7条第3項の規定による表示は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第7条第3項の規定に基づく表示(別記様式第5号)により行うものとする。
(平14公委規則4・一部改正)
(利用カードを販売する自動販売機への表示)
第7条 条例第15条第3項の規定による表示は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第15条第3項の規定に基づく表示(別記様式第6号)により行うものとする。
2 前項の場合において、既に別記様式第6号の表示をしている自動販売機により利用カードの販売を行うときの表示は、同様式に代えて別記様式第7号により行うことができる。
(平14公委規則4・一部改正)- ▼ (目的)について
- ▼ (届出書の提出方法)について
- ▼ (営業の開始の届出)について
- ▼ (営業の廃止の届出)について
- ▼ (指示、停止及び廃止)について
- ▼ (聴聞の手続)について
- ▼ (従業員名簿)について
- ▼ (立入証)について
- ▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について