東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
▼ (届出書の提出方法)について
(届出書の提出方法)
第2条 条例第7条第1項及び第2項並びに第15条第1項及び第2項の規定による東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)への届出は、当該届出に係る営業所、事務所又は自動販売機を設置する場所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する警察署の長に対して行うものとする。
2 条例第7条第1項又は第15条第1項の規定による届出をしてデートクラブ営業又は利用カード販売業を営む者が、複数の営業所等を異なる警察署の管轄区域内に設置している場合において、当該複数の営業所等について次に掲げる届出を同時に行おうとするときは、前項の規定にかかわらず、いずれか一つの営業所等の所在地を管轄する警察署の長に対して行うことができる。
(1) 営業の廃止
(2) 条例第7条第1項第1号及び第15条第1項第1号並びに次条第3項第1号、第9号及び第10号に掲げる事項の変更
(平11公委規則11・平14公委規則4・一部改正)- ▼ (目的)について
- ▼ (営業の開始の届出)について
- ▼ (営業の廃止の届出)について
- ▼ (青少年立入禁止の表示)について
- ▼ (指示、停止及び廃止)について
- ▼ (聴聞の手続)について
- ▼ (従業員名簿)について
- ▼ (立入証)について
- ▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について