東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
▼ (立入証)について
(立入証)
第10条 条例第17条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
(除却その他必要な措置命令)
第11条 条例第19条第1項の規定による広告物の除却その他必要な措置の命令は、除却等措置命令書(別記様式第12号)を交付して行う。- ▼ (目的)について
- ▼ (届出書の提出方法)について
- ▼ (営業の開始の届出)について
- ▼ (営業の廃止の届出)について
- ▼ (青少年立入禁止の表示)について
- ▼ (指示、停止及び廃止)について
- ▼ (聴聞の手続)について
- ▼ (従業員名簿)について
- ▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について