東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
▼ (営業の廃止の届出)について
(営業の廃止の届出)
第4条 条例第7条第2項又は第15条第2項の規定による営業の廃止の届出は、デートクラブ営業及び利用カード販売業の廃止届出書(別記様式第3号)を正副2部提出して行わなければならない。
(平14公委規則4・一部改正)
(営業の変更の届出)
第5条 条例第7条第2項又は第15条第2項の規定による営業の変更の届出は、デートクラブ営業及び利用カード販売業の変更届出書(別記様式第4号)を正副2部提出して行わなければならない。この場合において、第3条第4項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものを添付するものとする。
2 一つの警察署の管轄区域内に設置している複数の営業所等について同時に変更の届出をする場合において、前項後段の規定により届出書に添付しなければならない書類のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部を届出書のいずれか一つに添付することができる。
3 第2条第2項の規定により一つの営業所等の所在地を管轄する警察署の長に届出をする場合において、第1項後段の規定により届出書に添付しなければならない書類のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部を当該一つの営業所等に係る届出書に添付することができる。
(平14公委規則4・一部改正)- ▼ (目的)について
- ▼ (届出書の提出方法)について
- ▼ (営業の開始の届出)について
- ▼ (青少年立入禁止の表示)について
- ▼ (指示、停止及び廃止)について
- ▼ (聴聞の手続)について
- ▼ (従業員名簿)について
- ▼ (立入証)について
- ▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について