東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について
(保管、返還及び廃棄の手続)
第12条 条例第19条第5項の規定により除却したはり札又は立看板(以下「除却広告物」という。)の保管、返還及び廃棄は、当該除却広告物を表示してあった場所を管轄する警察署の長が行うものとする。
2 除却広告物を保管した警察署長は、当該除却広告物について権原を有する者に対し、当該除却広告物を保管している旨及び7日以内に引き取るべき旨を通知するものとする。ただし、権原を有する者の氏名及び住所が明らかでない場合は、当該除却広告物の種類、表示内容、数量、除却した日時及び場所並びに7日以内に引き取るべき旨を、当該警察署の掲示板に掲示して公示することにより、通知に代えるものとする。
3 除却広告物の返還の請求は、当該除却広告物を保管する警察署長に対し、除却広告物返還請求書(別記様式第13号)及び当該除却広告物について権原を有することを疎明する書類を提出して行うものとする。
4 警察署長は、保管した除却広告物について、第2項の規定により通知した日又は公示した日から7日以内に、権原を有する者から当該除却広告物の返還の請求がない場合は、これを廃棄することができる。- ▼ (目的)について
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