東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
▼ (従業員名簿)について
(従業員名簿)
第9条 条例第16条に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 性別
(2) 採用年月日
(3) 従事する業務の内容
(4) 退職(死亡を含む。)の年月日及びその事由
2 デートクラブ営業又は利用カード販売業を営む者は、従業員が退職した日から3年間は、当該従業員に係る従業員名簿を備えておかなければならない。
(平14公委規則4・一部改正)- ▼ (目的)について
- ▼ (届出書の提出方法)について
- ▼ (営業の開始の届出)について
- ▼ (営業の廃止の届出)について
- ▼ (青少年立入禁止の表示)について
- ▼ (指示、停止及び廃止)について
- ▼ (聴聞の手続)について
- ▼ (立入証)について
- ▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について