東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
▼ (聴聞の手続)について
(聴聞の手続)
第8条の2 条例第14条第2項(条例第15条の8において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(平14公委規則4・追加)- ▼ (目的)について
- ▼ (届出書の提出方法)について
- ▼ (営業の開始の届出)について
- ▼ (営業の廃止の届出)について
- ▼ (青少年立入禁止の表示)について
- ▼ (指示、停止及び廃止)について
- ▼ (従業員名簿)について
- ▼ (立入証)について
- ▼ (保管、返還及び廃棄の手続)について